本文へ移動

被害者認定申請のご案内

申請期間:
~2028年3月16日(木)まで

※ 一定期間、国外に居住するなど特別な事情がある場合 →
その事情が解消した日から6か月以内に申請可能

申請資格

ご遺族

犠牲者の配偶者、直系尊属、兄弟姉妹
(事実婚の配偶者を含む)

惨事直後、国家災難管理情報システム
(NDMS)、国民健康保険公団に
登録された被害者
緊急救助・収拾参加者

惨事当時、緊急救助および収拾に参加した者
(職務として救助・収拾に参加した公務員を除く)

近隣事業者・労働者

惨事当時、当該区域の近隣で事業を営み、
または勤務していた者

回復が必要な者

惨事により身体的・精神的・経済的被害を受け、
回復が必要な者

申請方法

訪問申請
政府ソウル庁舎へ直接訪問

運営時間:平日 09:30~17:30、昼休み 12:00~13:00を除く、
祝日は休業

住所:ソウル特別市鍾路区世宗大路209政府ソウル庁舎 本館 訪問者案内室

お問い合わせ:02-2100-4043、4057

郵送申請
被害審査課宛に送付

ソウル特別市鍾路区世宗大路209、政府ソウル庁舎 本館1階10・29梨泰院(イテウォン)惨事 被害救済追悼支援団 被害審査課
(郵便番号 03171)

FAX申請
FAX送付

02-2100-4053

お問い合わせ:02-2100-4043、4057

Eメール申請
Eメール送信

itwsupport@korea.kr

処理手続

  1. STEP01 申請書作成

    申請書および証明書類を準備

  2. STEP02 受付

    訪問・郵送・FAX・Eメール

  3. STEP03 事実調査・審議

    提出書類に基づき審議

  4. STEP04 認定可否の決定

    最長6か月以内に決定

  5. STEP05 決定書送付

    申請者に通知

※ 유가족의 경우 3, 4단계 미해당

処理日程

基本処理期間

6か月以内

追加処理期間(必要な場合、1回)

30日以内

最長処理期間

7か月

再審議の申請

再審議申請のご案内

審議委員会の決定に 異議がある場合、決定通知を受けた日から 30日以内に再審議を申請することができます。
再審議は、申請を受けた日から 2か月 以内に決定され、必要な場合には30日の範囲内で1回に限り延長することができます。

被害者類型別 提出書類へ