被害者認定申請のご案内
~2028年3月16日(木)まで
※ 一定期間、国外に居住するなど特別な事情がある場合 →
その事情が解消した日から6か月以内に申請可能
申請資格
犠牲者の配偶者、直系尊属、兄弟姉妹
(事実婚の配偶者を含む)
(NDMS)、国民健康保険公団に
登録された被害者
惨事当時、緊急救助および収拾に参加した者
(職務として救助・収拾に参加した公務員を除く)
惨事当時、当該区域の近隣で事業を営み、
または勤務していた者
惨事により身体的・精神的・経済的被害を受け、
回復が必要な者
申請方法
運営時間:平日 09:30~17:30、昼休み 12:00~13:00を除く、
祝日は休業
住所:ソウル特別市鍾路区世宗大路209政府ソウル庁舎 本館 訪問者案内室
お問い合わせ:02-2100-4043、4057
ソウル特別市鍾路区世宗大路209、政府ソウル庁舎 本館1階10・29梨泰院(イテウォン)惨事 被害救済追悼支援団 被害審査課
(郵便番号 03171)
02-2100-4053
お問い合わせ:02-2100-4043、4057
itwsupport@korea.kr
処理手続
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STEP01 申請書作成
申請書および証明書類を準備
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STEP02 受付
訪問・郵送・FAX・Eメール
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STEP03 事実調査・審議
提出書類に基づき審議
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STEP04 認定可否の決定
最長6か月以内に決定
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STEP05 決定書送付
申請者に通知
※ 유가족의 경우 3, 4단계 미해당
処理日程
基本処理期間
6か月以内追加処理期間(必要な場合、1回)
30日以内最長処理期間
7か月再審議の申請
審議委員会の決定に 異議がある場合、決定通知を受けた日から 30日以内に再審議を申請することができます。
再審議は、申請を受けた日から 2か月 以内に決定され、必要な場合には30日の範囲内で1回に限り延長することができます。