本文へ移動

療養休職(雇用維持費用)

申請期限

2028年9月16日まで

療養休職期間

6か月以内
(医師の診断書・意見書がある場合、
さらに6か月延長可能)
申請書ダウンロード

支援内容

療養休職

10・29梨泰院惨事による身体的・精神的被害の療養のため休職を申請する場合、 

事業主はこれを認めなければならない

雇用維持費用の支援

療養休職を認めた事業主に対し、療養休職者に係る雇用維持費用を支援(雇用センターに申請)

  • 「梨泰院惨事真相究明法」施行令第27条(療養休職を取得した労働者に対する雇用維持費用の支給等)
    1. 療養休職を取得した労働者に対し、事業主が療養休職期間中に支給した金品の全部または一部を補填するための費用(1人当たり月額最大198万ウォン、被害救済審議委員会の議決)
    2. 労働者が療養休職を申請した日以降、事業主が代替人員を採用し30日以上継続して雇用した場合、その代替人員に支給した賃金の一部
      (1人当たり月額最大99万ウォン、被害救済審議委員会の議決)

療養休職の申請手続

01

労働者が休職予定日の30日
前までに事業主へ提出

02

事業主は申請後10日以内に
許可の可否を決定

03

事業主が通知書を労働者
および雇用センターへ送付

04

労働者が療養休職を取得
(1か月以上)

雇用維持費用の申請手続

01

事業主が雇用センターに
雇用維持費用を申請

02

雇用センターが申請書を受理し、
支援要件を審査

03

雇用センターは、検討意見書を作成し、雇用労働部・

行政安全部に通知

04

行政安全部(被害救済追悼支援団)が
事業主に支給

関連根拠

  • 「10・29梨泰院(イテウォン)惨事 被害者の権利保障、真相究明および再発防止のための特別法」第60条・第61条 および同法施行令 第26条・第27条