被害支援のご案内
二次加害防止
二次加害の定義
- ・特別法では、以下のように、公然と犠牲者または被害者の名誉を毀損し、または侮辱する行為を二次加害として規定しています。
第3条の2(二次加害の防止)
- 何人も、次の各号のいずれかの方法により、10・29梨泰院(イテウォン)惨事並びに犠牲者若しくは被害者について、虚偽の事実を流布し、名誉を毀損し、 又は侮辱する行為(以下「二次加害」という。)をしてはならない。
-
- 新聞、雑誌、放送、その他の出版物又は「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号に規定する情報通信網の利用
- 展示物若しくは公演物の展示・掲示又は上映
- その他、公然と行う討論会、懇談会、記者会見、集会、街頭演説等における演説・発言、又は著作物・印刷物の配付
二次加害の予防
関連根拠
「10・29梨泰院(イテウォン)惨事 被害者の権利保障、
真相究明および再発防止のための特別法」第3条第2項
二次加害防止業務
10・29梨泰院(イテウォン)惨事の犠牲者および被害者に対する名誉毀損、侮辱等の二次加害行為を予防・対応するため、警察庁、個人情報保護委員会、放送通信審議委員会等の関係機関と連携し、モニタリング、通報、受付・捜査等を実施しています。
二次加害の通報
- ・悪質なコメント、個人情報の公開、侮辱等の二次加害は、明確な犯罪行為です。
「刑法」第307条~第309条、第311条~第312条/「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」第70条/「個人情報保護法」第59条、第71条等
※ 関係機関の役割に応じて個別に通報し、受付機関による措置後、その結果を通報者に個別に通知します。機関(部署)の役割および連絡先
02
個人情報
個人情報保護委員会(調査2課)
被害者の個人情報流出・削除・遮断等の是正措置
(韓国インターネット振興院へ委託)、被害者相談および救済手続の案内
03
集団誹謗
放送通信審議委員会(有害情報対応チーム)
有害情報(集団誹謗、差別通報等)の通報
04
権利侵害
放送通信審議委員会(権利侵害対応チーム)
権利侵害情報(特定人に対する名誉毀損等)の審議
05
人権侵害
国家人権委員会(差別是正総括課)
二次加害に関する人権侵害・差別行為の事前調査、是正勧告(二次加害防止・再発防止対策等)等の救済手続を実施