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被害支援のご案内

生活支援金

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  • 説明

    被害者の生活保障に必要な費用(法第57条、施行令第22条)

医療支援金等

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  • 説明

    医療支援金
    10・29梨泰院(イテウォン)惨事による身体・精神疾患、負傷・後遺症の治療、看病および補助装具の使用に要する費用(法第57条、施行令第23条)

  • 説明

    心理的症状および精神疾患等の検査・治療
    10・29梨泰院(イテウォン)惨事により悪化した心理症状・精神疾患等の検査・治療を支援(法第59条、施行令第25条)

心理相談等

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  • 説明

    被害者の心理的安定と社会生活への適応のため、心理相談および日常生活相談等を支援(法第58条、施行令第24条)

療養休職(雇用維持費用)

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  • 申請期限

    2028年9月16日まで

  • 療養休職期間

    6か月以内(医師の診断書・意見書がある場合、さらに6か月延長可能)

  • 対象

    被害者として認定された者のうち、梨泰院(イテウォン)惨事による精神的被害の療養のため休職を申請した労働者

法律支援

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  • 対象

    法律相談: 法第2条第3号に定める被害者、および施行令第31条に定める被害救済手続中の者
    訴訟代理: 法第2条第3号に定める被害者

共同体回復プログラム支援

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  • 対象

    共同体回復プログラムへの参加等を希望する被害者 および被害地域の住民

二次加害防止

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  • 説明

    10・29梨泰院(イテウォン)惨事ならびに犠牲者または被害者について、虚偽の事実を流布し、名誉を毀損し、または侮辱する行為

長期追跡研究

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  • 説明

    災難経験者の身体的・精神的健康の変化を長期にわたり観察し、後遺症の管理や支援政策の策定に必要な根拠を確保するための研究であり、10・29梨泰院(イテウォン)惨事の被害者を対象に、2026年から長期追跡研究を実施します。