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犠牲者追悼広場

推進方針

国は、10・29梨泰院(イテウォン)惨事の犠牲者を追悼し、大規模災難事故の再発防止等に寄与することを目的として設立される財団(「民法」第32条に基づき設立された非営利法人で、追悼委員会が選定した財団)に対し、設立後10年間、出捐または補助を行います。

※ 根拠法令:梨泰院惨事真相究明法 第68条、第71条

追悼財団の役割

追悼施設の運営・管理
および追悼祭の実施
社会的惨事の予防に関する研究および安全文化の普及に関する事業
被害者の心理的・生活の安定
および社会復帰等を支援する事業
その他、財団の設立目的を達成するために必要な事業