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よくある質問(FAQ)

  • 生活支援金は、10・29梨泰院惨事により生活上の困難を抱える、犠牲者または被害者が属する世帯の生活を補助するために支給される支援金です。

  • ご遺族または被害者として認定された方が申請できます。

  • 住所地を管轄する市・郡・区役所の梨泰院惨事生活支援金担当部署に提出してください。
    登録住所がない外国人は、大使館所在地を管轄する市・郡・区役所に申請してください。

  • 生活支援金は世帯単位で、世帯構成員数および被害類型(犠牲者、被害者)により異なります。

  • 生活支援金申請書の受付開始日である2025年6月9日を基準に世帯構成員を算定します。

  • 生活支援金は世帯単位で支給されるため、1世帯として合算し1回支給されます。

  • 住所地を管轄する市・郡・区役所を訪問して生活支援金を申請する際は、身分証と通帳の写しをお持ちください。

  • 窓口受付のほか、FAX、郵送受付などがあります。住所地を管轄する市・郡・区役所の生活支援金担当者と相談し、ご希望の方法で申請してください。

  • 別途持参する必要はありません。生活支援金担当者に梨泰院惨事の被害者であることを伝え、身分証だけ提示してください。

  • 2022年10月29日から2032年10月28日までの10年間です。

  • 対象疾患は、梨泰院惨事と直接関連する支援対象者の身体的・精神的な疾病、負傷および後遺症です。
    ただし、身体的疾病の場合は「医療費支援審議委員会」の個別審議を経て支援可否が決定されるため、事前に国民健康保険公団(033-736-3330、3331)へお問い合わせください。

  • 医療機関(薬局を含む)を利用した対象疾患の治療費(法定本人負担金+非給付診療費)、薬剤費、補助具使用費を支援します。
    ただし、非給付診療費は「医療費支援審議委員会」の議決基準に従って支援されます。

  • ウェブサイトの「被害支援 > 被害支援案内 > 医療支援 > 詳細を見る > 医療支援金支援手続きダウンロード」をご参照ください。

  • 医療費申請書類は、国民健康保険公団保険給付室(033-736-3330、3331)に申請してください。

  • 国民健康保険公団保険給付室(033-736-3330、3331)および保健福祉部保健福祉相談センター129にご連絡ください。

  • 10・29梨泰院惨事特別法上のご遺族および被害者など、心理相談を希望する方はすべて対象です。

  • ご自宅近くの精神健康福祉センターまたは国家トラウマセンターに申請してください。
    * 代表番号:1577-0199(24時間運営)

  • 対面・非対面のいずれも可能で、ご希望の方法を選択できます。

  • 全国に5か所あり、ソウル広津区、慶南昌寧、全南羅州、江原春川、忠南公州にあります。
    * 首都圏:国家トラウマセンター 02-2204-1434~5
    嶺南圏:嶺南圏域トラウマセンター 055-520-2783
    湖南圏:湖南圏域トラウマセンター 061-330-7724
    江原圏:江原圏域トラウマセンター 033-260-3272
    忠清圏:忠清圏域トラウマセンター 041-850-5883

  • 10・29梨泰院惨事により身体的・精神的被害を受けた労働者が、治癒のために休職できるようにし、休職を認めた会社(事業主)に国が費用を支援する制度です。労働者は最長6か月(医師の所見がある場合は、さらに最長6か月の延長が可能)の休職を申請でき、事業主は休職期間中に労働者へ支給した金品および代替人員の採用費用の一部について支援を受けられます。

  • 特別法第2条および第3号に基づく遺族(犠牲者の配偶者・直系尊属・直系卑属・兄弟姉妹)、または被害者と認定された方のうち、惨事による身体的・精神的被害を治癒するために休職を希望する労働者が申請できます。

  • 最長6か月まで取得できます。治癒休職申請書(または変更申請書)の提出前30日以内に作成された医師の所見書または診断書があれば、6か月の範囲内でもう一度延長でき、最長1年間取得できます。

  • 特別法上の被害者である労働者が要件を満たして治癒休職を申請した場合、事業主はこれを認めなければなりません。申請が受け付けられない場合や、手続きでお困りの場合は、管轄の雇用センターにお問い合わせください。

  • 治癒休職期間中に労働者へ支給する金品については、事業主が実際に支給した金品に対し、所定の限度額の範囲内で雇用維持費用が支援されます。そのため、具体的な支給の有無や金額は、事前に事業主と相談することをお勧めします。

  • 現行の基準では、治癒休職を希望する労働者は2028年9月16日まで申請できます。

    申請方法は次のとおりです。

    ① 治癒休職の開始希望日の30日前までに、治癒休職申請書を事業主に提出

    ② 事業主は受付日から10日以内に許可の可否を決定し、労働者および管轄の雇用センターに通知

  • 労働者は治癒休職申請書を作成し、事業主に提出してください。

    様式は、10・29梨泰院惨事被害救済追悼支援団ウェブサイト > 被害者支援 > 被害支援案内 詳細を見る > 治癒休職(雇用維持費用) > 申請書ダウンロードからダウンロードできます。

  • はい、可能です。開始予定日の変更、期間の延長・短縮、撤回が必要な場合は、該当する変更の7日前までに治癒休職変更申請書を事業主に提出してください。医師の診断書により6か月の範囲内で期間を延長する場合は、申請書の提出前30日以内に作成された診断書または所見書を添付する必要があります。

  • 治癒休職を認めた事業主は、2種類の費用について支援を受けられます。

    治癒休職者に支給した金品は1人当たり月額最大198万ウォン、代替人員を30日以上継続して雇用し支給した賃金は1人当たり月額最大99万ウォンまで支援されます。実際に支給した金品や賃金がそれぞれの限度額を下回る場合は、実際の支給額の範囲内で支援されます。

  • 事業所の所在地を管轄する雇用センター(企業支援部署)に申請してください。

    申請期限は次のとおりです。

    - 治癒休職終了後に受給する場合:治癒休職終了日が属する月の翌月末まで
    - 治癒休職期間中に毎月受給する場合:1か月が経過する日が属する月の翌月末まで

    支給申請書には、治癒休職申請書の写し、金品の支給を証明する資料(給与明細書など)を添付してください。代替人員を採用した場合は、労働契約書や賃金の支給を証明する資料なども必要です。

  • 次の機関にお問い合わせください。

    - 10・29梨泰院惨事被害救済追悼支援団 被害支援課:☎ 02-2100-4042, 4047(治癒休職制度全般)
    - 雇用労働部 企業雇用支援課:☎ 044-202-7219(雇用維持費用関連)
    - 事業所の所在地を管轄する雇用センター(企業支援部署)でも、申請手続きの案内を受けられます。

  • 法律相談や民事訴訟の代理など、法律サービスを支援する制度です。被害者認定申請などの被害救済手続きで必要な相談から、相続・損害賠償・訴訟手続きなどの相談、支援対象となる民事訴訟の代理まで支援します。大韓法律救助公団と大韓弁護士協会(大韓弁協法律救助財団)を通じて提供されます。法律相談と訴訟代理では支援対象が異なるため、ご自身がどの支援に該当するか確認が必要です。

  • 法律相談は、「10・29梨泰院惨事真相究明法」に基づく被害者だけでなく、被害者認定申請などの被害救済手続きを進めている方も受けられます。梨泰院惨事特別調査委員会による真相調査や、梨泰院惨事被害救済審議委員会への被害者認定申請など、被害救済手続きが進行中の方も利用できます。

  • 次のような相談を受けられます。

    ① 真相調査および被害者認定申請の手続き全般に関する相談(被害状況記述書の作成、証拠書類の補完などを含む)

    ② 寄付金の分配、相続、損害賠償などに関する法令・判例、訴訟手続きの案内および訴訟が可能かどうかの検討

    ③ 二次加害(侮辱、名誉毀損など)を受けた場合の告訴状作成などの法律支援

  • 訴訟代理は、「10・29梨泰院惨事真相究明法」に基づく犠牲者の遺族と、被害救済審議委員会で被害者と認定された方が支援を受けられます。法律相談とは異なり、被害者認定申請の手続きが進行中であるというだけでは、訴訟代理の対象にはなりません。

  • 大韓法律救助公団または大韓弁護士協会(大韓弁協法律救助財団)に申請してください。

    ① 法律相談:電話(音声通話)、郵便またはメールで申請

    ② 訴訟代理:「民事事件等法律救助申請書」を作成し、郵便(メールを含む)で申請

    ご都合のよい機関にご連絡ください。申請書の受付後、担当弁護士が指定され、支援が始まります。

  • 申請の種類によって必要な書類が異なります。

    - 法律相談:法律相談申請書1部(郵便・メールで申請する場合)
    - 訴訟代理:① 民事事件等法律救助申請書、② 法律救助申請に係る事実の要旨および関連証拠資料、③ 個人情報の収集・利用および第三者提供への同意書

    申請者が未成年の場合は、法定代理人の署名が必須です。家族関係証明書など追加書類が必要な場合は、受付機関から別途案内があります。

  • 申請様式は、10・29梨泰院惨事被害救済追悼支援団ウェブサイト > 被害者支援 > 被害支援案内 詳細を見る > 治癒休職(雇用維持費用) > 申請書ダウンロードからダウンロードできます。

  • 以下の機関にお気軽にお問い合わせください。

    - 大韓法律救助公団:☎ 054-810-1093, 1074(法律支援の申請関連)
    - 大韓弁協法律救助財団:☎ 02-3476-6515(法律支援の申請関連)
    - 10・29梨泰院惨事被害救済追悼支援団 被害支援課:☎ 02-2100-4042, 4047(制度全般)

    個別の事件は事実関係によって支援の可否が異なる場合があります。支援対象かどうか判断が難しい場合は、まず実施機関にお問い合わせのうえ、ご確認ください。

  • 現在、刑法および情報通信網法に基づく名誉毀損、死者に対する名誉毀損、侮辱について加害者を処罰できます。

  • 録音、URLを含むスクリーンショットなどの証拠資料をできるだけ確保し、警察または放送通信審議委員会に通報することで、加害者の処罰や二次加害表現の削除・遮断を求めることができます。
    具体的な通報方法などは、各機関の通報番号やウェブサイトをご確認ください。

  • 長期追跡研究とは、同一の対象集団を選定し、数年にわたって時間の経過に伴う身体的・精神的健康および日常回復の変化を繰り返し観察・調査する研究方法です。

    一度だけの横断調査では把握しにくい、時間経過に伴う疾病の因果関係や、遅れて現れる遅発性後遺症(慢性疼痛、身体化、精神的外傷など)を客観的に立証できます。

    また、このデータをもとに対象者ごとの回復パターンを分析し、国レベルで実効性のある中長期の医療・福祉支援制度と災害対応政策を整備する根拠として活用されます。

  • 可能です。10月29日(木)の4周年記憶式は、一般市民を対象に事前申込(オンライン)を受け付ける予定です。
    10月24日(土)の市民追悼大会は、事前申込なしでどなたでも参加できます。

  • 被害者支援や追悼事業などに関する情報は、どなたでも閲覧できます。ただし、「質疑応答」と「コミュニティ交流」のサービスは、会員登録の承認を受けた梨泰院惨事の遺族および被害者に限りご利用いただけます。

  • 会員登録の対象は、梨泰院惨事の遺族および被害者です。会員登録画面で利用規約と個人情報の収集・利用に同意し、本人認証を経て登録を申請できます。管理者による会員資格の確認と承認後、会員向けサービスをご利用いただけます。

  • IDとパスワードを正しく入力しているかご確認ください。パスワードを忘れた場合は「パスワードを探す」をご利用ください。問題が解決しない場合は、ウェブサイト下部に記載された担当者へお問い合わせください。

  • ウェブサイトはPCだけでなく、スマートフォンやタブレットでもご利用いただけます。ただし、ご利用の端末やブラウザー環境によって画面の表示方法が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

  • ログイン後、「質疑応答」または「コミュニティ交流」の掲示板で「投稿する」を選択して作成できます。「質疑応答」に質問を登録すると、該当分野の担当者が内容を確認したうえで回答します。

  • ログイン後、「マイページ」または該当する掲示板から、ご自身が作成した投稿を修正または削除できます。ただし、すでに回答が登録されている場合は、修正や削除が制限されることがありますのでご了承ください。

  • 作成した投稿に関する通知は、「マイページ」で受信チャネルと通知を受け取るかどうかの設定を変更できます。

  • 該当する投稿またはコメントの「通報」機能をご利用ください。通報された内容は管理者が確認し、ウェブサイトの運営方針に基づき、非表示や削除などの措置を取る場合があります。

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